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ジ」を送信する電子メールボックスの提供、「メッセージ」に関連する記録の他所保存など)を遂行する補助として、第三者サービス提供者(a value-added network; VANとして知られている)のサービスを使用している。

 

使用する第三者サービス提供者の選択、取引当事者と第三者サービス提供者間の契約条件は、相手方当事者の関与するものではない。したがって、第6.3.1条は、当該当事者がその提供者の作為、不作為または懈怠に対して責任を負うことを要求する。(第6.3.1条は、取引当事者がそれぞれ別の第三者サービス提供者と契約した場合と、任意に同一の提供者と契約した場合の両方に適用される。)

 

取引当事者が相手方の指示によって、特定の第三者サービス提供者を使用しなければならない場合がある。第6.3.2条は、このような場合に、提供者の使用を指示した取引当事者がその提供者の行為について責任を負うものと規定している。

 

第7章 一般条項

 

第7章には、各種の商取引協定書でしばしば使用される条項が記載されている。しかし、これらの条項が一般条項に関するすべてではない。特定の業界または地域の慣習および慣例によっては、これ以外の類似した一般条項が規定される場合もある。

 

第7.1条 適用法規

 

「協定書」は、EDIの使用に関して適用可能な法令がない場合に、EDI通信の有効性およひ強制可能性を両当事者に保証する最良のものとして作成された。このような成果が、さまざまな法体系のもとで可能であるように意図されている。取引当事者は、「協定書」に適用される国内法を指定することが望ましい。当事者が国内法を選択するとき、コンピュータ・プライバシー、データ保護、国境を越えるデータの移動あるいは類似の問題に関する国内法問の相違によって影響を受けることもあろう。しかし、ほとんどの法体系の下では、いずれの国内法を選択しても当事者に何らかの関係が生ずるのである。

 

「協定書」に基づいてEDIを使用して行った取引に関して発生する紛争を解決するにあたり、ある種の法規が[本協定書の条項と] 抵触することもありうるので、「協定書」はかかる抵触を解決する方法を明記している。

 

[特定の国の]国内法を指定することによって、当事者が協定書に適用したいと思う地域的な協定や規則(regional agreements or regulations)を適切に指定できない場合がある。かかる場合には、両当事者は適切なな文言を迫加することが望ましい。

 

 

 

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